B 重要条文民法
被担保債権の弁済と質物返還の同時履行
質権の被担保債権に係る債務の弁済は先履行であり、質物の返還義務とは同時履行の関係にない。
質権者の質物返還義務は、被担保債権が消滅した後に生ずる。
大正9年3月29日大審院民録26巻411頁(手附金返還竝ニ損害賠償請求ノ件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
質権の被担保債権に係る債務の弁済は先履行であり、質物の返還義務とは同時履行の関係にない。
質権者の質物返還義務は、被担保債権が消滅した後に生ずる。
大正9年3月29日大審院民録26巻411頁(手附金返還竝ニ損害賠償請求ノ件)
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