A 必須判例民法
請負報酬と修補に代わる賠償の同時履行
請負契約において、仕事の目的物に瑕疵(契約内容との不適合)があり、注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求した場合、注文者の報酬支払義務と請負人の損害賠償義務とは、同時履行の関係にある。
最判平成9年2月14日(民集51巻2号337頁)は、相殺の意思表示がされない場合に、注文者は報酬全額の支払について同時履行を主張できるとした。
平成9年2月14日最高裁第三小法廷民集51巻2号337頁(工事代金)
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