A 必須条文民法
不適合な目的物の受領拒絶後の危険負担
売主が契約の内容に適合しない目的物の引渡しを提供したにすぎないときは、買主がその受領を拒んだ後に目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失しても、民法567条2項は適用されず、買主は、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
民法567条2項は、契約の内容に適合する目的物の履行の提供があった場合の規定である。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。