A 必須条文民法
引渡し後の目的物の滅失と危険の移転
売主が買主に目的物を引き渡した後に、目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷したときは、所有権の移転時期にかかわらず(所有権が代金完済時に移転する旨の特約があっても)、買主は、代金の支払を拒むことができない。
危険の移転は、引渡しを基準とする。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
売主が買主に目的物を引き渡した後に、目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷したときは、所有権の移転時期にかかわらず(所有権が代金完済時に移転する旨の特約があっても)、買主は、代金の支払を拒むことができない。
危険の移転は、引渡しを基準とする。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。