B 重要条文民法
引渡し前の目的物の損傷と危険負担
売買の目的物が引渡し前に損傷した場合において、過分の費用を要することなく契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるときは、履行不能には当たらないから、買主は、危険負担の抗弁を主張して代金の一部の支払を拒むことはできない。
その場合、売主は修補による履行の追完で対応できる(562条)。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
売買の目的物が引渡し前に損傷した場合において、過分の費用を要することなく契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるときは、履行不能には当たらないから、買主は、危険負担の抗弁を主張して代金の一部の支払を拒むことはできない。
その場合、売主は修補による履行の追完で対応できる(562条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。