条文・判例・学説を体系的に整理
売買代金の支払を請求する場合、原告は請求原因において被告との間で売買契約を締結したことを主張する必要があるが、売買契約締結当時その目的物が原告の所有であったことを主張する必要はない。
他人の財産権を目的とする売買契約も有効である(民法561条)。
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