B 重要条文民法
危険負担の抗弁の主張方法
売買の目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合に、売主が代金の支払を求めて訴えを提起したときは、買主は、民法536条1項に基づき代金の支払を拒絶することを主張して、危険負担の抗弁を行使しなければならない。
民法536条1項の効果は反対給付債務の消滅ではなく、履行拒絶権である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買の目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合に、売主が代金の支払を求めて訴えを提起したときは、買主は、民法536条1項に基づき代金の支払を拒絶することを主張して、危険負担の抗弁を行使しなければならない。
民法536条1項の効果は反対給付債務の消滅ではなく、履行拒絶権である。
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