条文・判例・学説を体系的に整理
付款(期限)を法律行為の成立要件と区別されない不可分なものと考える否認説によれば、期限の合意と到来は請求原因の一部であり、弁済期が到来していないことは抗弁ではなく、請求原因事実に対する否認となる。
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