A 必須条文民法
変更を加えた承諾の新たな申込み性
申込みへの金額変更を伴う承諾は拒絶と新たな申込みとみなされ、その新たな申込みへの承諾が到達した時に契約が成立する。
民法528条は、承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなすと定め、現行の97条1項により、その新たな申込みに対する承諾の意思表示は通知が到達した時から効力を生ずるから、契約はその到達の時に成立する。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立するとされていた(改正前526条1項)。
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