A 必須条文民法
隔地者間の契約の承諾到達主義
現行法では、隔地者間の契約も承諾通知が申込者に到達した時に成立する。
現行の民法522条1項は、契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立すると定め、97条1項は、意思表示はその通知が相手方に到達した時からその効力を生ずると定めるから、隔地者間の契約も承諾の通知が申込者に到達した時に成立する。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の526条1項は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立すると定めていた。
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