A 必須条文民法
申込みの誘引への返事と契約成立
具体的条件を示さない譲渡意向の問合せは申込みの誘引にとどまり、それへの具体的返答が申込み、これに対する承諾通知の到達時に契約が成立する。
民法522条1項・97条1項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の526条1項は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立すると定めていた(発信主義)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
具体的条件を示さない譲渡意向の問合せは申込みの誘引にとどまり、それへの具体的返答が申込み、これに対する承諾通知の到達時に契約が成立する。
民法522条1項・97条1項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の526条1項は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立すると定めていた(発信主義)。
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