B 重要条文民法
承諾期間なき申込みの撤回と契約成立
撤回権を留保しない期間の定めのない非対話者への申込みは相当期間撤回できず、有効な申込みへの承諾の到達時に契約が成立する。
現行の民法525条1項は、承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができず、ただし撤回をする権利を留保したときはこの限りでないと定める。相当期間内の撤回は効力を生じず、有効な申込みに対する承諾の通知が到達した時に契約が成立する。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、同旨の規定は隔地者に対する申込みについて524条に置かれ、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立するとされていた(改正前526条1項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。