条文・判例・学説を体系的に整理
申込みの意思表示は到達した時から効力を生ずるから、撤回の通知が申込みの到達より前に相手方に到達していたときは、申込みは効力を生ぜず、その後に承諾の手紙を出しても契約は成立しない。
民法97条1項による。
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