司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

申込み到達前の撤回通知と効力不発生

申込みの意思表示は到達した時から効力を生ずるから、撤回の通知が申込みの到達より前に相手方に到達していたときは、申込みは効力を生ぜず、その後に承諾の手紙を出しても契約は成立しない。

民法97条1項による。

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民法第97条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第23問(契約の成立時期)