B 重要条文民法
申込みの撤回
承諾期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの到達前又は到達と同時であれば、撤回することができる(民法523条1項、97条1項)。
承諾の期間を定めてした申込みは撤回することができないが(民法523条1項。2020年4月1日施行の改正前は521条1項)、申込みは到達した時から効力を生ずるから、それ以前に撤回の通知が到達すれば申込みの効力は生じない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
承諾期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの到達前又は到達と同時であれば、撤回することができる(民法523条1項、97条1項)。
承諾の期間を定めてした申込みは撤回することができないが(民法523条1項。2020年4月1日施行の改正前は521条1項)、申込みは到達した時から効力を生ずるから、それ以前に撤回の通知が到達すれば申込みの効力は生じない。
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