条文・判例・学説を体系的に整理
申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
現行民法524条(2017年当時は523条)により、承諾期間を経過して到達した承諾について、申込者はこれを新たな申込みとみなすことができる。
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