A 必須条文民法
承諾通知不要の場合の契約成立
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
現行民法527条(平成29年改正前は526条2項)の定めである。申込者が承諾の意思表示と認めるべき事実を知ることは要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
現行民法527条(平成29年改正前は526条2項)の定めである。申込者が承諾の意思表示と認めるべき事実を知ることは要しない。
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