条文・判例・学説を体系的に整理
申込みの撤回は相手方に到達した時に効力を生じ、撤回より先に承諾が到達して契約が成立した後は、その申込みを撤回することはできない。
意思表示の到達主義(民法97条1項)による。改正前は、撤回の通知が延着した場合の延着通知に関する特則(旧527条)があった。
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