A 必須条文民法
隔地者間の契約と承諾の到達
承諾の期間を定めた申込みに対し、承諾の通知が期間内に発送されても、その期間内に申込者に到達しなければ、申込みは効力を失い、契約は成立しない。
民法523条2項は、申込者が承諾の期間内に承諾の通知を受けなかったときは申込みは効力を失うと定める。意思表示は到達した時から効力を生ずる(97条1項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立するとされていた(旧526条1項)が、承諾の期間を定めた申込みについては旧521条2項が同じ規律を定めていた。
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