A 必須条文民法
申込者の死亡と意思表示の効力
契約の申込みの通知を発した後に申込者が死亡した場合、申込者が死亡したら申込みは効力を失う旨の意思を表示していないときは、相手方がその事実を知らずに承諾しても契約は有効に成立する。
民法526条は、申込者が反対の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときに、申込みは効力を有しないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
契約の申込みの通知を発した後に申込者が死亡した場合、申込者が死亡したら申込みは効力を失う旨の意思を表示していないときは、相手方がその事実を知らずに承諾しても契約は有効に成立する。
民法526条は、申込者が反対の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときに、申込みは効力を有しないとする。
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