A 必須条文民法
信義則に反する約款条項のみなし不合意
定型約款に、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、取引の態様及び実情並びに取引上の社会通念に照らして民法1条2項の基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものがあったときは、当該条項について合意をしなかったものとみなされる。
民法548条の2第2項が定める。合意をしなかったものとみなされるのは当該条項だけである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定型約款に、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、取引の態様及び実情並びに取引上の社会通念に照らして民法1条2項の基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものがあったときは、当該条項について合意をしなかったものとみなされる。
民法548条の2第2項が定める。合意をしなかったものとみなされるのは当該条項だけである。
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