A 必須条文民法
定型取引合意と約款組入れのみなし合意
定型取引合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされ、定型約款準備者が定型約款を示さなかった場合でも同様である。
民法548条の2第1項1号が定める。定型約款を相手方に示すことは、みなし合意の要件とされていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定型取引合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされ、定型約款準備者が定型約款を示さなかった場合でも同様である。
民法548条の2第1項1号が定める。定型約款を相手方に示すことは、みなし合意の要件とされていない。
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