B 重要判例民法
保証人の主債務者単独相続と保証債務
保証人が主たる債務者を単独で相続した場合において、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証債務は消滅しない。
最判平成25年9月13日(民集67巻6号1356頁)は、主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて主たる債務者としての地位をも兼ねるとした。
平成25年9月13日最高裁第二小法廷民集67巻6号1356頁(求償金請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が主たる債務者を単独で相続した場合において、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証債務は消滅しない。
最判平成25年9月13日(民集67巻6号1356頁)は、主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて主たる債務者としての地位をも兼ねるとした。
平成25年9月13日最高裁第二小法廷民集67巻6号1356頁(求償金請求事件)
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