C 補足その他民法
保証人の主債務相続後の弁済と時効更新
保証人が主たる債務者を単独で相続し、そのことを知りながら自己の保証債務の弁済をしたときは、その弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として、相続した主たる債務についての消滅時効を更新する効力を有する。
最判平成25年9月13日(民集67巻6号1356頁)は、主たる債務者による承認として消滅時効を中断する効力を有するとした(現行法の時効の更新。152条1項)。
平成25年9月13日最高裁第二小法廷民集67巻6号1356頁(求償金請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成25年9月13日 | 民集67巻6号1356頁 | 求償金請求事件 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 民法 | 第20問(保証と物上保証) |
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