条文・判例・学説を体系的に整理
消費貸借契約の成立後、第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約しても、従前の債務は消滅しないから、更改(民法513条)には当たらない。
第三者が連帯して債務を負担する約定は、従前の債務を存続させたまま債務者を加えるにとどまる(併存的債務引受)。
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