A 必須条文民法
更改による債権の消滅と新債権の成立
当事者が従前の債務に代えて、従前の給付の内容について重要な変更をするもの、従前の債務者が第三者と交替するもの、又は従前の債権者が第三者と交替するもののいずれかに当たる新たな債務を発生させる契約をしたときは、従前の債務は更改によって消滅する。
民法513条の定めである。2017年の民法改正前は、債務の要素を変更する契約と定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が従前の債務に代えて、従前の給付の内容について重要な変更をするもの、従前の債務者が第三者と交替するもの、又は従前の債権者が第三者と交替するもののいずれかに当たる新たな債務を発生させる契約をしたときは、従前の債務は更改によって消滅する。
民法513条の定めである。2017年の民法改正前は、債務の要素を変更する契約と定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。