B 重要条文民法
債権者交替の更改と債務者設定質権
債権者の交替による更改においては、更改前の債権者は、更改前の債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができ、第三者が設定した場合にはその承諾を要するが、債務者自身が設定した担保であれば、債務者の承諾を要しない(債務者に対する意思表示で足りる)。
民法518条2項は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改では債務者)に対する意思表示によってしなければならないとする。
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