条文・判例・学説を体系的に整理
債権が譲渡された後、債務者が相殺をもって譲受人に対抗する場合、相殺の意思表示は譲受人に対してしなければならない。
債権が譲渡された場合、受働債権の債権者は譲受人である(民法506条1項)。
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