司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

相殺の意思表示の相手方

債権が譲渡された後、債務者が相殺をもって譲受人に対抗する場合、相殺の意思表示は譲受人に対してしなければならない。

債権が譲渡された場合、受働債権の債権者は譲受人である(民法506条1項)。

トピック

関連条文

民法第506条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第23問(相殺)
予備試験2011年民法第9問(相殺)