B 重要条文民法
有価証券の金銭債権を受働債権とする相殺
有価証券に表章された金銭債権の債務者が、その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし、有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合でも、有価証券の占有を取得する必要はない。
相殺は、双方の債務が同種の目的を有し、弁済期にあるときに意思表示によってすることができる(民法505条1項・506条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
有価証券に表章された金銭債権の債務者が、その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし、有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合でも、有価証券の占有を取得する必要はない。
相殺は、双方の債務が同種の目的を有し、弁済期にあるときに意思表示によってすることができる(民法505条1項・506条1項)。
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