A 必須判例民法
差押後に取得した債権による相殺の禁止
差押え後に取得した反対債権による相殺は原則として差押債権者に対抗できないが、差押え前の原因に基づいて生じた債権なら対抗でき、ただし差押え後に他人の債権を取得した場合はこの例外に当たらない。
現行民法511条1項が原則を、2項が差押え前の原因による債権の例外及び他人の債権取得の除外を定める。旧法判例の説明だけで現行2項の例外を否定することはできない。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号587頁(定期預金等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号587頁 | 定期預金等請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。