A 必須条文民法
不法行為債権を自働債権とする相殺
不法行為によって生じた債権の債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
民法509条が禁止するのは、不法行為による損害賠償債務を受働債権とする相殺である。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の509条は、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
不法行為によって生じた債権の債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
民法509条が禁止するのは、不法行為による損害賠償債務を受働債権とする相殺である。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の509条は、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。