B 重要条文民法
相殺予約の有効性
継続的契約の当事者が契約終了時に残存する債権債務を相殺する旨の合意をあらかじめすることは有効である。
相殺の要件(民法505条1項)を満たさない場合でも、当事者は契約の内容を自由に決定することができる(521条2項)から、相殺の合意をあらかじめすることができる。2020年4月1日施行の改正前の505条2項は、当事者が反対の意思を表示した場合には相殺の規定を適用しないと定めていた。
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