司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

不法行為債権と相殺

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、これらの債務を受働債権として相殺することができない。

民法509条の定めである。債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは除かれる(同条ただし書)。改正前は、不法行為による債務全般の相殺が禁止されていた。

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民法第509条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第9問(相殺)