条文・判例・学説を体系的に整理
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、これらの債務を受働債権として相殺することができない。
民法509条の定めである。債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは除かれる(同条ただし書)。改正前は、不法行為による債務全般の相殺が禁止されていた。
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