B 重要条文民法
双方過失の交通事故と不法行為債権の相殺
車両同士の交通事故が双方の運転者の過失に基因して発生し、双方に物的損害のみが生じた場合、一方の運転者は、双方の損害賠償債権を対当額において相殺することができる。
民法509条が相殺を禁じるのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務(1号)と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務(2号)に限られる。平成29年改正前は、不法行為による債務全般の相殺が禁じられていた。
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