B 重要判例民法
消滅時効完成後に譲り受けた債権による相殺
請負代金債務を負担する注文者が、請負人に対する貸金債権を譲り受けたが、譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していた場合において、その後請負人により消滅時効が援用されたときは、注文者は、これらの債権債務を対当額において相殺することができない。
最判昭和36年4月14日(民集15巻4号765頁)は、既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受けて相殺することは、民法506条・508条の法意に照らし許されないとした。
昭和36年4月14日最高裁
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