司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

譲受けた悪意の不法行為債権と相殺

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないが、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、相殺をもって対抗することができる(民法509条柱書ただし書)。

民法509条の定めである。

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関連条文

民法第509条第1号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第21問(相殺)
予備試験2021年民法第9問(相殺)