条文・判例・学説を体系的に整理
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないが、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、相殺をもって対抗することができる(民法509条柱書ただし書)。
民法509条の定めである。
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