条文・判例・学説を体系的に整理
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないが、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務についても同様とする。
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