司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

過失による物損債権の受働債権相殺

人の生命・身体の侵害による損害賠償債務及び悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されるが、過失による物の損傷に基づく損害賠償債務は禁止されず、売買代金債権を自働債権として相殺をもって対抗することができる。

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関連条文

民法第509条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第21問(相殺)
予備試験2023年民法第9問(相殺)