司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

自働債権の弁済期の到来の要否

相殺をするには、双方の債務が弁済期にあることが必要であり、自働債権の弁済期が到来していなければ、受働債権の弁済期が到来していても、相殺をもって対抗することはできない(受働債権の期限の利益の放棄は別論)。

トピック

関連条文

民法第505条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第21問(相殺)
予備試験2023年民法第9問(相殺)