A 必須条文民法
費用利息元本の弁済充当順序
債務者が一個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間に別段の合意がない限り、費用、利息、元本の順に充当しなければならない。
民法489条1項の定めである(2020年4月1日施行の改正前は491条1項)。
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債務者が一個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間に別段の合意がない限り、費用、利息、元本の順に充当しなければならない。
民法489条1項の定めである(2020年4月1日施行の改正前は491条1項)。
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