C 補足条文民法
代物弁済の給付による旧債務消滅時期
代物弁済は、弁済者が債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、弁済者が当該他の給付をしたときに弁済と同一の効力を有するから、他の給付をする合意が成立した時点で旧債務が消滅するのではない。
民法482条の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は「債権者の承諾を得て他の給付をしたとき」と定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
代物弁済は、弁済者が債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、弁済者が当該他の給付をしたときに弁済と同一の効力を有するから、他の給付をする合意が成立した時点で旧債務が消滅するのではない。
民法482条の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は「債権者の承諾を得て他の給付をしたとき」と定めていた。
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