司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

生命身体侵害の損害賠償債権譲渡と相殺

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないが、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務についても同様とする。

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民法第509条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民法第9問(債権の消滅)