司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

供託受諾・有効判決確定前の取戻し

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、債権者の同意がなくても、供託物を取り戻すことができ、この場合は供託をしなかったものとみなされる。

民法496条1項が定める。

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関連条文

民法第496条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第24問(弁済供託の要件・効果)