司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権者の受領不能と弁済供託

弁済者は、債権者が弁済を受領することができないときは、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。

民法494条1項2号が定める。債権者の帰責事由は要件とされていない。

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関連条文

民法第494条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第24問(弁済供託の要件・効果)