司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12 / 191次へ
A 必須条文民法

債権の混同と質権の存続

債権質に供されている債権を債務者が相続した場合、当該債権は混同により消滅せず質権者の利益のために存続する。

民法520条ただし書により、債権が第三者の権利の目的であるときは混同による消滅の例外となる。

トピック

関連条文

民法第520条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第36問(混同)