条文・判例・学説を体系的に整理
債権質に供されている債権を債務者が相続した場合、当該債権は混同により消滅せず質権者の利益のために存続する。
民法520条ただし書により、債権が第三者の権利の目的であるときは混同による消滅の例外となる。
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