A 必須条文民法
物上保証人の弁済と対抗要件不要の代位
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくてもこれを行使することができる。
物上保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者であり(民法504条1項参照)、その代位には467条が準用されない(500条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくてもこれを行使することができる。
物上保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者であり(民法504条1項参照)、その代位には467条が準用されない(500条)。
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