B 重要判例民法
担保保存義務免除特約と第三取得者
債権者が過失により担保を減少させた後に物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた者は、物上保証人と債権者との間に債権者の担保保存義務を免除する旨の特約がされていたとしても、担保の減少に基づく自己の免責を主張することができない。
最判平成7年6月23日(民集49巻6号1737頁)は、特約により免責の効果が生じなかった場合、第三取得者への譲渡によって改めて免責の効果が生ずることはないとした。同判決は平成29年改正前の504条についてのものであり、現行504条1項後段は、代位権者が物上保証人である場合にその者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても同様とする。
平成7年6月23日最高裁第二小法廷民集49巻6号1737頁(建物根抵当権設定登記抹消登記)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成7年6月23日 | 民集49巻6号1737頁 | 建物根抵当権設定登記抹消登記 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第19問(弁済による代位) |
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