司法試験短答式知識整理

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A 必須その他民法

債権者と引受人の併存引受と債務者意思

債権者と引受人との間の合意による併存的債務引受は、債務者の意思に反してもすることができる。

現行民法470条2項は、併存的債務引受を債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定め、債務者の意思に反しないことを要件としていない(条文に「意思に反しても」との明記はない)。平成29年改正前も、判例は保証との類似性を理由に、債務者の意思に反する併存的債務引受を認めていた。

大正15年3月25日大審院第一民事部民集5巻219頁(売掛代金請求事件)

トピック

関連条文

民法第470条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院第一民事部大正15年3月25日民集5巻219頁売掛代金請求事件

文献出典

  • 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第22問(債務引受け)
司法試験2021年民法第20問(債務引受け)
司法試験2017年民法第20問(債務引受け)
司法試験2010年民法第20問(債務引受け)