A 必須その他民法
債権者と引受人の併存引受と債務者意思
債権者と引受人との間の合意による併存的債務引受は、債務者の意思に反してもすることができる。
現行民法470条2項は、併存的債務引受を債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定め、債務者の意思に反しないことを要件としていない(条文に「意思に反しても」との明記はない)。平成29年改正前も、判例は保証との類似性を理由に、債務者の意思に反する併存的債務引受を認めていた。
大正15年3月25日大審院第一民事部民集5巻219頁(売掛代金請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第一民事部 | 大正15年3月25日 | 民集5巻219頁 | 売掛代金請求事件 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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