B 重要その他民法
免責的債務引受の保証移転と書面承諾
免責的債務引受けでも、保証人の書面又は電磁的記録による承諾を得て保証を移転できる。
現行の民法472条の4第1項は、債権者は免責的債務引受により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができ、引受人以外の者が設定したものはその承諾を要するとし、同条3項はこれを保証に準用し、4項はその承諾は書面でしなければ効力を生じないとし、5項は電磁的記録による承諾を書面によるものとみなす。472条の4は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。