条文・判例・学説を体系的に整理
債務者と引受人となる者との間で免責的債務引受契約がされたときは、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってその効力を生ずる(民法472条3項)。
債権者と引受人となる者との契約による場合は、債権者が債務者に通知した時に効力を生ずる(民法472条2項)。
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