B 重要条文民法
原債務の取消権と引受人の履行拒絶
債務者が債権者に対して債務の発生原因行為について取消権(詐欺取消権)を有するときは、引受人は、債務者がその取消権の行使によってその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる(併存的債務引受につき民法471条2項、免責的債務引受につき民法472条の2第2項)。
民法471条2項・472条の2第2項は、債務者が取消権又は解除権を有するときに、引受人が一定の限度で履行を拒むことができると定める。
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